【契約更新】に関する知恵袋
【質問】
母の弟が、逝去し居住していた土地を相続しました。土地の半分を2軒の家に貸していたようですが、既に30年以上貸しているようです。1軒のお宅は住んでいた方は、既に亡くなり遠方に住んでいる娘さんが地代を納めておるようです。もう1軒も、別の場所に住んでいるようで、明らかにそこで生活している様子はありません。転職について話していくと、契約更新の知恵袋の解説をすると、祖母も高齢のため、まとめて処分をしたい考えですが、借地権を主張してきた場合、転職が、困るということです。地代としてもらっているのは、固定資産税分だけなので実際は、無償で貸している状態です。建物の登記は未確認ですが、この場合は、借り主は、借地権は主張できないと聞いたことがあります。次の契約更新は3年後のようですが、契約更新の知恵袋をいうと、速やかに返却を求めるにはどうしたらよいでしょうか?地代としては固定資産税X貸し坪数だけなので、それぞれ1坪220円X58坪だけもらっています。弟は、いつも赤字だと、母にぼやいていたようです。相続税は、貸宅地で申告したので場合によっては、自用地として訂正申告します。アドバイスをよろしくお願いいたします。
【解答】
転職とは、建物の登記が未確認でしたら、確認するのが先決かとは思います。ただ、契約更新の知恵袋をいうと、未登記の場合は「借地権を主張できない」というのは厳密には誤りです。契約更新の知恵袋を追求していくと、貸し借りの契約は当事者間では有効ですから、登記の有無は関係ありません。ご質問者も「貸し手」の相続人ですから、登記の有無をとやかく言える立場にはないと存じます。登記がないと権利主張ができないのは、ご質問者が第三者に売却した場合の「買い手」に対しての話です。よって、かなり度胸のある買い手がいれば、ご質問者から借地権の対象となっている土地を買い上げた上で、建物の未登記を理由に借地人を追い出す事は可能です。そんな買主さんがいれば、の話ですが・・・。私見ながら、追い出しを考える前に、地代の値上げを要求すべきでは?転職の説明をすると、特段の事情がない限り、地代が固定資産税と同額、というのは安すぎです。3倍位は取っても良い筈です。なお、現状でも売却は可能と思われますが、普通の個人が買う可能性はまずないので、借地や底地の売買を得意とする不動産業者が想定される購入者でしょう。自らそういう業者を探すのは大変かと思いますので、地元の不動産屋等を頼って探してもらった方が無難かと思います。