【法定外休日】に関する知恵袋

【質問】
就業規則で法定外休日に定めている日の一部を出勤日にするのは、転職の説明をすると、違法ではないですか?就業規則に日曜日・土曜日・国民の祝日・夏季休日・年末年始休日を、休日と定める会社です。ただし、会社の都合により休日を他日に振り返ることがある。法定外休日の知恵袋であれば、という但し書きはあります。今回2009年度のカレンダーが配布されましたが、土曜日が何日か出勤日になっており、他日に、休日が振り替えられているわけではなく、単純に出勤日になっています。(日曜日は完全に休日なので、会社的には日曜日を法定休日と考えていると思います。)ここ数年で夏期休日が減らされたり、転職に対しては、土曜日も出勤日が増えてきています。これからも、何の説明も無く休日が減らされていきそうで心配です。労働法に詳しい方どうかお知恵をお貸しください。以上が法定外休日の知恵袋です。
【解答】
かなりの高確率で問題ないです。就業規則等に、『休日の出勤を命ずることができる』や『残業を命ずることができる』旨の定めはありませんか?(たぶん、あるだろうと思います。)ならば、それは会社側の権利であることが担保されます。あとは権利濫用法理(民法1条)の問題です。転職の解説をすると、いくら規定があろうが、毎週土曜日の労働を命ずるのはさすがに権利濫用といえそうです。ですが土曜日が何日か出勤日になっている程度なら、会社側の権利濫用とまではいえないと思います。法定外休日の知恵袋についてです。また、これは程度問題であり、ケースバイケースですが。また、法定外休日の知恵袋が、土曜日を出勤をすると、おそらく週40時間を越えるケースも発生するだろうと思います。なので、転職に関する解説をすると、36協定締結と届出の前置は大前提になるだろうと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1120758001
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