【自由診療】に関する知恵袋
【質問】
自由診療5カ月(通院100日)の慰謝料(賠償金)はいくらですか?その後、自由診療の知恵袋を分解していくと、健康保険に変えると自己負担30%のようですが、加害者(保険屋)からは払って貰えないのですか?頚椎捻挫から頚椎症に変わりました。示談が長引くと保険会社は支払額を減らしてくると耳にしました。実際のところ症状固定ではなく、まだ回復の見込みはあると主治医に言われてます。自賠責保険とか任意保険というのは保険屋さん側事情で、どんな事故にも安心して対処出来るように加害者は任意保険にも加入しています。(私もそうです)なのに突然、転職には、弁護士を使って医療費打ち切りを言ってくるなんてムチ打ちになって苦しむ原因を作ったのは私自身ではありません。一般的にムチ打ちは5~6ヵ月と言われても外傷ない分、本人にしか分らない痛み、痺れがあります。後遺症を残したくないから、自由診療の知恵袋について言及すると、ほぼ毎日頑張ってリハビリ通院をしたのに・・・今後、支払って貰えないのなら治療費に余裕もなく通院を止めざるを得ません。イコール、回復への道を自ら閉ざすことになります。症状を立証するには私を嘘発見器にでもかける以外ないと思います。保険屋さんも弁護士先生もお仕事とは言え・・・ですね。zorozoro610さん・・・rocketbiker_r66さん・・・何だか憂うつになって悲しくなってきました。治りかけていた頭痛が、また戻りそうです。転職の詳細は以上となります。
【解答】
rocketbiker_r66です。>自由診療5カ月(通院100日)の慰謝料(賠償金)はいくらですか?弁護士が入ってきているわけですから、弁護士基準もしくは裁判基準での算定となるはずです。弁護士基準は「青い本」というのがありますが、今手元にありません。裁判基準は地域によって複数あるのですが、東京地裁基準の「赤い本・別表Ⅱ」では79万円です。転職を言及していくと、訴訟もしくは訴訟外の示談(和解)では79万円の80%~100%が相場だと思います。前回はお役にも立てない回答にベストアンサーをいただきありがとうございます。頚椎捻挫→頚椎症.....傷病名変わっています。健康保険請求に虚偽の診断名というのは考えにくいので、kntnynさんの病態は「頚椎症」である可能性が高いと思います。ネット等でお調べいただければ基本的な知識はわかると思いますが、「頚椎症」といっても「変形性頚椎症」「頚椎症性神経根症」「頚椎症性脊髄症」などがあります。過去のご質問内容から「変形性頚椎症」だと思います。間違っていたらお詫びいたしますが、ただ頚椎症性脊髄症なら症状は重篤で普通は入院が必要ですし、頚椎症性神経根症なら不用意なリハビリは厳禁です。変形性頚椎症は、それ自体は交通事故の外傷ではありません。もともと頚椎に加齢による変性があったところに、事故による衝撃が加わり、症状が出現したのではと想像しています。この場合には、比較的軽微な外力でも酷い症状が出現する事があります。上記のような場合には「素因減額」といって、賠償額が減額される可能性があります(毎回しょうもない回答で申し訳ありません)。私見ですがkntnynさんのケースは、医療機関による二次被害の典型的な例だと思います。加害者側とは5ヶ月で示談して、医療機関を変更して健康保険自己負担で治療することをお勧めします。(考え方によって異論のある方もたくさんいらっしゃると思いますので、私の意見が絶対ではありません。)治療に関しては、日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会等のホームページから専門医・指導医探して受診されるのがベストだと思います。お大事になさってください。【補足】拝見いたしました。>頚椎症になるとrocketbiker_r66さんの言われるように事故の外傷ではなくなりますよね頚椎症は事故の外傷ではありません。頚椎症の方が、事故の外力をキッカケとして症状が出現した場合には賠償の対象となります。しかし既にご説明させていただいたように「素因減額」となる可能性がありますし、そもそも(kntnynさんの責任ではありませんが)これまで「頚椎捻挫」として加害者側が支払った治療費がどういった扱いになるのか、私にはわかりかねます、申し訳ありません。後遺障害の件については、自由診療の知恵袋を理解する上で、主治医が健康保険へ「頚椎症」として請求をしていることから、自由診療の知恵袋に関連する説明をすると、現在、もともとの疾病である「(変形性)頚椎症」の症状が主なものであるとお察しいたします。こういったケースでは、残存してしまった症状と交通事故外力との因果関係が問題とされ、後遺障害が否認されるケースが近年目立ちます(認められるものもあります)。転職から考えると、また、現在回復傾向とのことであれば「将来においても回復の見込めないものとは認められない」との理由で否認される可能性が高いと思います。>このままだと今後の治療費は交通事故は無関係になり示談せざるを得ないのですか? 難しいところです。私は「示談(和解)」は双方当事者の納得感の問題だと考えています。kntnynさんに納得感が無ければ示談はお勧めできません。ただ、争うとなるとそれなりに勉強したり弁護士委任をしたりと労力・時間・お金はかかると思います。慎重にご検討ください。rocketbiker_r66宛てに回答リクエストいただければ(保険会社的な回答しかできませんが)、自分なりに回答に努めさせていただきます。
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